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制度上の立場
RCCM
A=配置・実施の要件として名指しされる
国土交通省の共通仕様書が、管理技術者・照査技術者の資格として明記(※条件付き)
※ 当サイト独自の判定。求人数・年収・資格手当は入れていません(物差しを見る)
判定は1つの軸だけで上下します。制度上、その資格で届く立場の高さと広さです。同じ判定でも、求人サービス上の件数は資格によって大きく違います。
S上位の配置・選任に就ける(監理技術者・専任の技術管理者など)
A配置・実施の要件として名指しされる
B単一の業種、または条件付き・補助の立場
C今回の一次資料では未判定
D配置・選任・登録の要件にはなっていない
RCCM、技術士じゃないから弱いと思っていませんか
国土交通省の設計業務では、管理技術者・照査技術者の資格としてRCCMが明記されています。
管理技術者と照査技術者という2つの役割の資格として、条文に名前が挙がっています。
設計業務等共通仕様書が、RCCMを資格として挙げている役割
管理技術者
第1107条第3項
照査技術者
第1108条第2項(2)
国土交通省 関東地方整備局の設計業務等共通仕様書は、この2つの役割の資格として、RCCMという資格名をそのまま挙げています。
- 管理技術者無条件ではありません。※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」という限定が付き、「業務内容に応じた」資格であることが前提です。
- 照査技術者無条件ではありません。「業務に該当する登録技術部門」が条件です。そもそも置かれるのは、設計図書に照査技術者の配置の定めがある場合だけです。
RCCMがあれば、この2つの役割に就ける、という意味ではありません。どちらの条文も、資格名を「等」で結び、最後は「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含めています。ここに名前のある資格だけの、閉じた一覧ではありません。技術士も同じ2か条に書かれていますが、条文はどちらが上とも下とも書いていません。
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この記載が意味すること
この共通仕様書は、発注者と受注者の間の契約図書の一部です。第1102条の定義で、共通仕様書は仕様書に含まれ、仕様書は設計図書に、設計図書は契約図書に含まれます。設計業務を請けたときに、実際に適用される文書です。その本文に、置く技術者の資格として「シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。
)」という名前が、そのまま書かれています。資格を運営する側が、自分の資格を説明しているのではありません。発注者の側の文書が、資格を固有名詞で挙げています。しかも1か所ではありません。管理技術者を定める第1107条と、照査技術者を定める第1108条の2か条です。ですから、技術士でなければ制度の側で名前も出てこない、ということにはなりません。
技術士も、同じ2か条の同じ一文の中に並んでいます。ただし、並んでいることは、同じ評価だという意味ではありません。条文は、どちらが上とも下とも書いていません。
同じ本文に、条件も一緒に書かれています。第1107条のRCCMには、※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」という限定が付きます。この※印は、同じ一文の中の技術士には付いていません。第1108条のRCCMには、「業務に該当する登録技術部門」と本文に明記されています。どちらの条も、言い方は「業務内容に応じた資格保有者」です。
RCCMを持っていればどの業務でもよい、とは書かれていません。自分の登録技術部門と、その業務の内容が合っているかどうかで変わります。さらに照査技術者は、「設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合」に置かれます。定めがなければ、その業務では置かれません。条も別、役割も別、条件も別々です。
読み違えやすいのは、この記載を「認められた資格の一覧」として受け取ることです。条文は、資格名を並べたあとを「等」で結び、さらに「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含めています。ここに名前のある資格だけが認められる、という閉じた一覧ではありません。ただし、その「同等の能力と経験を有する技術者」も、第1102条で「特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者」と定義されています。
誰でもよい、という意味ではありません。ですからこの条文からは、「この資格でなければ就けない」とも、「RCCMがあれば就ける」とも読めません。待遇や社内の評価、転職や年収については、この共通仕様書に一切書かれていません。ここで確認できるのは、技術士でなくても、発注者の契約図書に役割つきでRCCMという資格名が載っている、という一点だけです。
技術士との書かれ方の違い
同じ共通仕様書の同じ2か条で、RCCMと技術士がどう書かれているかだけを並べます。先に書いておくと、これは資格の上下を並べた表ではありません。見ているのは、どの役割の資格として名前が出てくるか、その記載に本文でどんな条件が付いているか、の2点だけです。
| 項目 | RCCM | 技術士 |
|---|---|---|
| 管理技術者(第1107条第3項)の資格として | 記載あり。「シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)」として本文に挙がっています。この資格名には※「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」が付きます | 記載あり。「技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)」として部門が指定されています。※印は付いていません |
| 照査技術者(第1108条第2項(2))の資格として | 記載あり。「RCCM(業務に該当する登録技術部門)」と、括弧の中に条件が書かれています。ここにも同じ※が付きます | 記載あり。「技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)」と、第1107条と同じ書き方です。※印は付いていません |
| 条文での書かれ方 | 他の資格と並べて挙げられ、同じ一文が「等の業務内容に応じた資格保有者」と続きます | 同じ一文の中に並んでいます。どちらが上とも下とも、条文には書かれていません |
| 書かれている資格だけに限られるか | 限られません。文末は「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」まで含みます | その文末は技術士にもかかります。挙がっている資格が、就ける人のすべてではありません |
この表の読み方
- この表は、資格の上下・難易度・市場価値が同じことを意味しません。条文は、どちらが上とも下とも書いていません。試験の難しさにも、実務で任される範囲にも、待遇にも触れていません。ここで確認できるのは、どちらの資格名も同じ2つの役割の本文に書かれているという記載の事実と、それぞれに付いている条件だけです。
判定の根拠となる法令・一次資料
以下は一次資料に基づく要点の要約です(原文は各カードの出典リンクから)。これらの資料が示す配置・登録の要件を、当サイトの基準に当てはめて判定しています。
ここは言い切れません
判定の適用条件と、この資料だけでは言い切れない点です。
- RCCMがあれば必ず管理技術者になれる、ではない。「国土交通省登録技術者資格となっている分野以外」という限定が付き、「業務内容に応じた」資格であることが前提
- 照査技術者は「業務に該当する登録技術部門」であることが条件
- 技術士より上とも下とも書かれていない。同じ一文の中に並記されている
- 照査技術者は「設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合」に置かれる。すべての業務に置かれるわけではない
- この共通仕様書は国土交通省 関東地方整備局が発注する業務に適用されるもの。他の発注者の仕様書は別に確認が要る
いま、このページでできること
RCCMの求人を開いて、勤務地・転勤の有無・残業・年収を、いまの条件と並べて見てください。応募するかどうかは、条件を見てから決めれば大丈夫です。制度の側をもっと確かめたい場合は、出典リンクから共通仕様書の第1107条第3項と第1108条第2項(2)を開くと、管理技術者と照査技術者の両方にRCCMが明記されています。同じ文の中に「又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」ともあるので、強い側と限界の側が同じ一文に入っていることも見えます。
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資格を活かせる転職先の例
建設コンサルタント、発注者支援業務など、管理技術者・照査技術者の配置が必要な業務を持つ会社が候補になります。
動かない、と決める場合に
- この判定は、転職しなくても使えます。制度上どの立場に届くかは、いまの会社にいても同じです。実際にその立場に配置されるかは会社が持つ工事の中身で決まるので、「自分はどの配置に就ける資格を持っているか」を上長と話すときの材料になります。
- 求人の条件を見ることは、転職の意思表示ではありません。いまの勤務地・残業・年収と並べてみて、動かないと決めるのも結論のひとつです。
他の資格も持っているなら
同じ物差しで判定しています。持っている資格の数だけ、選べる条件は変わります。
他にも資格をお持ちなら、同じ物差しの判定を確認できます