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制度上の立場
技術士
S=上位の配置・選任に就ける(監理技術者・専任の技術管理者など)
建設コンサルタント登録に必要な、専任の技術管理者の要件(登録規程 別表)
※ 当サイト独自の判定。求人数・年収・資格手当は入れていません(物差しを見る)
判定は1つの軸だけで上下します。制度上、その資格で届く立場の高さと広さです。同じ判定でも、求人サービス上の件数は資格によって大きく違います。
S上位の配置・選任に就ける(監理技術者・専任の技術管理者など)
A配置・実施の要件として名指しされる
B単一の業種、または条件付き・補助の立場
C今回の一次資料では未判定
D配置・選任・登録の要件にはなっていない
技術士まで取って、評価されるのを待っていませんか
建設コンサルタントの登録には、登録部門ごとに専任の技術管理者が必要で、その要件が技術士です。
会社側にもこの資格を必要とする理由があります。それでも年収が頭打ちなら、今の会社の評価が技術士の相場とは限りません。
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技術士が他社でどう評価されるか確認する転職するかどうかは、求人を見てから決めれば大丈夫です。
次の試験を考えているなら
運営者が作っているアプリ 技術士第二次試験 論文セルフチェック 別の部門を足す場合や、選択科目をもう一度受ける場合に使えます。 App Store で見るこのサイトの運営者が開発した学習アプリです。ダウンロードは無料で、アプリ内に課金があります。
技術士を持つ人が、先に知りたいこと
技術管理者は他と兼任できますか
兼任はできません。建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針は、技術管理者に専任を求めており、地質調査業の技術管理者、建設業の専任技術者、建築士事務所の管理建築士など、他に専任が要る立場との兼任はできないとしています。ただし複数の登録部門の要件を満たす人は、同方針の別表に示された組み合わせ(縦割りの部門と対応する横割りの部門)に限り、同一人を置けます。自分の選択科目がどの登録部門に当たるかを登録規程の別表で確かめ、会社の登録部門と並べてください。
出典国土交通省「建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針」2(1) 及び別表2
RCCMとは同じ扱いなのでしょうか
書かれている場所が違います。技術士は告示である登録規程の別表に載り、第3条第1号イでそのまま技術管理者の要件です。RCCMは告示になく、解釈及び運用の方針の別表に置かれ、第3条第1号ロの国土交通大臣認定へ進む道の一つです。認定には、登録部門に対応する技術部門の合格と登録に加え、管理技術者・照査技術者が行う業務について技術管理者または有資格技術士の下で試験合格後5年以上の実務経験が要り、申請の受付期間も限られています。発注者の仕様書での書かれ方は、当サイトのRCCMのページにあります。
出典国土交通省「建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針」2(3) 及び別表3
総合技術監理部門でも要件に入りますか
入ります。登録規程の別表は各登録部門の下欄に、たとえば道路部門なら建設部門(選択科目を道路とするもの)と総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び道路とするもの)を並べています。合格に加えて、技術士法による登録を受けていることも要件です。ただし別表の選択科目の表記と、現在の試験の表記は字面が一致しません。対応の可否を自分で判断せず、登録証の記載のまま、申請先の窓口に確認してください。部門によっては実務経験年数が加わります。
出典建設コンサルタント登録規程 別表(第二条、第三条関係)各登録部門の下欄
入札では技術士はどう見られますか
国土交通省のプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドラインは、土木関係建設コンサルタント業務等で、予定管理技術者の技術者資格等を原則設定する評価項目とし、評価の順で技術士を最初に挙げています。ただし資格は評価項目の一つで、同種・類似業務の実績や業務成績も並びます。案件ごとの評価項目・判断基準・評価ウェイトは、手続開始の公示の際に交付される説明書に明示されます。建築関係の章は別の基準です。
出典国土交通省「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」表3-5(予定管理技術者の技術者資格等)
施工管理の側では何になれますか
建設業法の配置技術者となり得る国家資格として、技術士は国土交通省の一覧に載っています。ただし行は部門と選択科目ごとに分かれ、建設(鋼構造及びコンクリート)とそれ以外、上下水道、農業(農業農村工学)などが別の行で、就ける業種が違います。技術士の行は特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)の側で、※により一般建設業の主任技術者にもなり得ます。
ただし解体工事業については、技術士試験資格に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験か登録解体工事講習の受講が要ります(一覧の注1)。
出典国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」技術士の行および注1
判定の根拠となる法令・一次資料
以下は一次資料に基づく要点の要約です(原文は各カードの出典リンクから)。これらの資料が示す配置・登録の要件を、当サイトの基準に当てはめて判定しています。
ここは言い切れません
判定の適用条件と、この資料だけでは言い切れない点です。
- 技術士でなければ技術管理者になれない、ではない。第3条第1号ロに、大学等卒業後20年以上の実務経験があり国土交通大臣の認定を受けた者という別の道がある
- 技術士がいれば登録できる、でもない。財産的基礎の要件が別にある
- 年収・待遇については規程に一切書かれていない
いま、このページでできること
技術士の求人を開いて、勤務地・転勤の有無・残業・年収を、いまの条件と並べて見てください。応募するかどうかは、条件を見てから決めれば大丈夫です。制度の側は、このページの出典リンクから建設コンサルタント登録規程を開くと、登録部門ごとに専任の技術管理者を置くこと、その要件が技術士であることが書かれています。
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技術士が他社でどう評価されるか確認する転職するかどうかは、求人を見てから決めれば大丈夫です。
資格を活かせる転職先の例
建設コンサルタント登録を持つ会社や、その業務を発注・支援する側が候補になります。建設コンサルタント、発注者支援業務、地方自治体の技術職などです。
動かない、と決める場合に
- この判定は、転職しなくても使えます。制度上どの立場に届くかは、いまの会社にいても同じです。実際にその立場に配置されるかは会社が持つ工事の中身で決まるので、「自分はどの配置に就ける資格を持っているか」を上長と話すときの材料になります。
- 監理技術者資格者証や講習のように有効期間があるものを持っている場合、その期限は転職の予定に関係なく来ます。手元にあるものの期限を先に確認してください。まだ交付を受けていない場合、申請できる条件を満たしているかも在職中のほうが確かめやすい項目です。
- 次の資格に実務経験が要る場合、それを積むのはいまの会社の工事です。どの工事にどう配置されるかで、受けられる時期が変わります。証明が必要になったときに誰に書いてもらうのかも、在職中のほうが確かめやすい項目です。
- 求人の条件を見ることは、転職の意思表示ではありません。いまの勤務地・残業・年収と並べてみて、動かないと決めるのも結論のひとつです。
他の資格も持っているなら
同じ物差しで判定しています。持っている資格の数だけ、選べる条件は変わります。
他にも資格をお持ちなら、同じ物差しの判定を確認できます