建設キャリア資格判定所資格を持っている人が、条件を選べているか

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転職市場での効き方

2級建築士

A=配置・実施の要件として名指しされる

5業種で主任技術者になれる(建設業法)

※ 当サイト独自の判定基準です

一級を待つのが安全だと思っていませんか

令和7年4月1日、二級建築士が設計・工事監理できる建物の線が動きました。木造なら「高さ13m超または軒の高さ9m超は一級だけ」から、「高さ16m超または地階を除く階数4以上は一級だけ」へ(建築士法第3条第1項第二号)。

ただし動いたのは高さと階数の線だけです。鉄筋コンクリート造・鉄骨造などの延べ面積300㎡、延べ面積1000㎡超かつ階数2以上、学校・病院・百貨店などの用途で500㎡超——この3本は改正前と同じ位置に残っています。

「一級に受かってから」と決めている間も、土日の打合せと転勤の話は続きます。しかも一級の免許登録で出す実務経歴証明書は、勤務先ごとに作ります。前の会社が遠いほど、頼みに行くのは重くなります。

一級を待っている間に、二級で扱える建物の「高さ」の線のほうが動いていました。

16m

二級建築士でも設計・工事監理できる建物の高さの上限(建築士法第3条第1項/令和7年4月1日施行)。改正前の高さの線は13mだった。ただし高さだけで決まりません。同時に「地階を除く階数3以下」「鉄筋コンクリート造・鉄骨造・石造・れんが造・コンクリートブロック造・無筋コンクリート造は延べ面積300㎡以下」「延べ面積1000㎡超かつ階数2以上ではないこと」「学校・病院・劇場・百貨店などの用途は500㎡以下」を満たす必要があり、どれか一つでも超えると一級建築士だけの仕事になります。

この先にあるのは転職サービス各社のページで、求人を探すのも条件の欄を読むのも、そのサービスの中での操作になります(登録が要るかどうかは各社で違うので、各社のページで確かめてください)。当方は求人を保有しておらず、求人の紹介も取次ぎもしません。

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転職するかどうかは、求人を見てから決めれば大丈夫です。

この数字が意味すること

建築士法第3条第1項は、一級建築士でなければ設計・工事監理できない建物を4つ並べています。令和7年4月1日施行の条文では、木造は「高さ16m超、または地階を除く階数4以上」が一級だけ。裏返すと、高さ16m以下かつ地階を除く階数3以下なら二級でも扱えます。改正前の線は「高さ13m超または軒の高さ9m超」でした。ただし同じ項の第三号で、鉄筋コンクリート造・鉄骨造・石造・れんが造・コンクリートブロック造・無筋コンクリート造は、延べ面積が300㎡を超えた時点で一級だけになります。高さ10mの2階建てでも、鉄骨造で350㎡あれば二級では設計できません。第四号の「延べ面積1000㎡超かつ階数2以上」、第一号の「学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途で500㎡超」も一級だけ。動いたのは高さと階数で、面積と用途の線は動いていません。

転職で効くのは、この線が求人の応募資格にそのまま写っていることです。募集は「一級必須」と「一級または二級」に分かれます。分かれ方を決めているのは、その会社がふだん扱う建物が線のどちら側にあるかです。300㎡を超える鉄骨造の店舗を主に建てている会社なら、募集は一級側に寄ります。木造3階建てまでの住宅が中心なら、二級で応募できる側に入ります。書類で落ちたとき、それは実力の判定ではなく、資格欄の一行だったことがあります。ただし、応募できることと採用されることは別です。

もう一つ、待つ側の損得です。建築士法第4条第2項は、一級建築士の免許を受けられる人を各号で定めていて、その第四号が「二級建築士として設計その他の実務の経験を4年以上有する者」です。令和2年以降の合格者は、この実務経験を、試験の受験資格ではなく免許登録の段階で審査されます。条文が数えているのは経験の年数で、同じ会社に居続けることではありません。ただし実務経歴証明書は勤務先ごとに作ります(日本建築士会連合会 登録部Q415)。判子をもらう相手は勤務先が増えるたびに増え、前の会社が遠くなるほど、廃業すれば、もっと頼みにくくなります。この一点では、待つことは安全側ではありません。

2級建築士を持つ人が、先に知りたいこと

「一級必須」ばかり。二級だとどこまで応募できますか

線を引いているのは建築士法第3条第1項です。令和7年4月1日以降、木造なら高さ16m以下かつ地階を除く階数3以下で、二級でも設計・工事監理ができます。ただし鉄筋コンクリート造・鉄骨造・石造・れんが造・コンクリートブロック造・無筋コンクリート造は、延べ面積が300㎡を超えると一級だけです。延べ面積1000㎡超かつ階数2以上、学校・病院・百貨店などの用途で500㎡超も一級だけです。つまり高さ16mは4本ある線のうちの1本で、面積と用途の線は別に効きます。求人の応募資格の欄は、この線の写しだと思ってください。

いま転職したら、一級の実務経験はリセットされますか

建築士法第4条第2項第四号は、一級建築士の免許を受けられる人を「二級建築士として設計その他の実務の経験を4年以上有する者」と定めています。条文が数えているのは経験の年数で、同じ会社に居続けることではありません。令和2年以降の合格者は、この実務経験を免許登録の段階で審査されます。ただし実務経歴証明書は勤務先ごとに作るので(日本建築士会連合会 登録部Q415)、辞めた会社にも頼みに行きます。先送りするほど相手は遠くなり、会社が無くなればもっと重くなります。

二級の資格手当は、結局いくら付きますか

厚生労働省の賃金構造基本統計調査は職種別の統計で、「二級建築士」という資格別の区分が立っていません。読めるのは「建築技術者」642万円という職種の数字までで、そこから二級の取り分は取り出せません。手当は会社の裁量です。同じ二級でも、金額を決めている会社と、手当そのものが無い会社があります。求人の手当欄に金額が書いてあるかを見てください。書いていない場合は、面談で確かめる項目として控えておけば十分です。

転勤なし・土日休みの設計職は、実在しますか

会社の商売の形に左右されます。住宅の設計は施主の打合せが土日に入るため、設計職でも平日休みになることがあります。「ハウスメーカーの設計で土日休みは聞いたことがない」という投稿が出るのはこのためです。大手の設計は支店配属で転勤が付くという当事者の声もあります。ただしこれらは個人の投稿で、全社に当てはまるとは言えません。頑張りで動かしにくい部分だからこそ、求人票の休日欄と転勤欄で先に確かめてください。

設計をやめたら、二級は死に資格になりますか

建築基準法第5条第6項は、二級建築基準適合判定資格者検定を「一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者」が受けられると定めています。令和6年4月1日に建築副主事が創設されたためです。国土交通省の公表では、令和7年の実受検者は全国で674人、合格は204人でした。ただし合格はスタート地点です。建築副主事として任命され、または副確認検査員として選任されるには、建築行政または確認検査の業務で2年以上の実務経験と国土交通大臣の登録が要ります(建築基準法第77条の58)。

判定の根拠となる法令・一次資料

以下は一次資料に基づく要点の要約です(原文は各カードの出典リンクから)。これらの資料が示す配置・登録の要件を、当サイトの基準に当てはめて判定しています。

5業種で主任技術者になれる
建築、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、内装仕上
建築技術者の公表統計は月434.7千円
年間賞与1200千円。平均43.6歳・41,276人。産業計・男女計・企業規模計の平均。12か月分と賞与を足すと約642万円だが、これは統計が年収として公表している値ではなく当サイトの換算

ここは言い切れません

判定の適用条件と、この資料だけでは言い切れない点です。

いま、このページでできること

求人を開いたら、4つの欄だけ先に見てください。応募資格が「一級必須」か「一級または二級」か。資格手当に金額が書いてあるか。休日が土日か、シフトか。転勤の有無。この4つを、いまの勤務先と並べます。一級の勉強はそのまま続けてかまいません。それと、いまの勤務先で積んだ年数の実務経歴証明書は、在籍している間のほうが頼みやすい——これだけ頭の隅に置いてください。ここで確かめたのは、待っている間に制度の線のほうが動いていた、ということだけです。

この先にあるのは転職サービス各社のページで、求人を探すのも条件の欄を読むのも、そのサービスの中での操作になります(登録が要るかどうかは各社で違うので、各社のページで確かめてください)。当方は求人を保有しておらず、求人の紹介も取次ぎもしません。

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転職するかどうかは、求人を見てから決めれば大丈夫です。

資格を活かせる転職先の例

主任技術者の配置が必要な工事を持つ会社が候補になります。業種によっては資格取得後の実務経験が必要です。

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