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転職市場での効き方
1級管工事施工管理技士
S=上位の配置・選任に就ける(監理技術者・専任の技術管理者など)
1業種で監理技術者になれる(建設業法)
「管」1業種だけの資格だと思っていませんか
国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」(2025年12月18日施行)で、1級管工事施工管理技士が監理技術者になれるのは「管」の1業種です。ただし同じ行には、合格後3年の実務経験を条件に主任技術者になれる業種が別に10業種あります。
その「管」は指定建設業です。実務経験を何年積んでも、それだけでは管工事の監理技術者にはなれません。国家資格を持つ人か、国土交通大臣の認定を受けた人が要ります。
狭いと読んでいた1マスは、経験年数では埋められない1マスです。
同じ一覧を、自分の行だけ横に読むとこうなります。
11業種
1級管工事施工管理技士が配置技術者になれる業種(監理1+主任10)。うち1業種(管)は合格した時点から。他の10業種は合格後3年の実務経験が要ります。
リンク先は提携先の転職サービス「建設転職ナビ」で、登録しなくても開けます。管工事の求人を探すのも、勤務地・転勤・残業・年収といった条件を読むのも、このページではなくそちらのサイトの中で行います。
提携している転職サービスへ進む転職するかどうかは、求人を見てから決めれば大丈夫です。
この数字が意味すること
監理技術者になれるのは「管」の1業種です。残りの10業種は鉄筋、しゅんせつ、板金、機械器具設置、熱絶縁、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設で、どれも枠内に「3」と書かれています。一覧の凡例は「枠内の数字:資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数」。つまりこの10業種は、合格しただけでは就けず、その業種で3年の実務経験を積んでからです。明日から11業種、ではありません。ただ、あなたの行が1マスで終わっていないことは、一覧を横に読めばその場で確かめられます。
指定建設業は7つあります。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園。管工事はこの中です。一覧の備考は「表中の主任技術者になれるものに関し、建設業法第十五条第二号ロの規定を満たす場合には、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得ます。(ただし、指定建設業は除かれています)」と書いています。実務経験で監理技術者の欄に入る道が、管工事では閉じているということです。経験年数を積んだ人を何人並べても、この欄は埋まりません。
会社の側から見ます。管工事で特定建設業の許可を受けるには、営業所ごとに専任の技術者が要ります。指定建設業なので、ここも1級の国家資格者か大臣認定者に限られます(建設業法第15条第2号ただし書)。現場では、元請の特定建設業者が下請に出す額の合計が政令の額以上になると、監理技術者が要ります(同法第26条第2項)。許可も現場も、この資格に乗っています。ただし、だから年収が上がるとは、この一覧にも建設業法にも書かれていません。
1級管工事施工管理技士を持つ人が、先に知りたいこと
「管」しか書けない自分は、結局どこへ行けるのか
管工事業の許可を持つ会社です。とくに特定建設業の許可を持つ会社は、営業所ごとに1級の国家資格者か大臣認定者を専任で置かなければ、許可そのものを維持できません(建設業法第15条第2号ただし書)。行き先は業種の数ではなく、この配置を必要としている会社の数で決まります。
現場から降りたら年収はいくらになるのか。ビル設備管理だと半分と聞いた
金額は書けません。賃金構造基本統計調査は職種別の統計で、この資格に対応する職種区分が立っていないからです。「半分」という数字の出どころも、求人サイトや転職会社の集計であって公的統計ではありません。そのうえで言えるのは、現場の施工管理と建物の設備管理は別の仕事だということです。求人票で比べるなら、基本給、固定残業代の有無と時間数、賞与の月数。この3つを今の給与明細と並べてください。
建築の遅れを全部かぶって竣工前に詰む働き方から、降りられる会社はあるのか
日本建設業連合会 施工部会・設備専門部会「設備工事ポイントシート」12-1「試運転調整」(2020年12月初版・A4一枚)の「試運転調整に必要な期間の確保」の項は、「工期遅れや、設計変更がある場合、試運転調整に必要な期間が確保出来ない場合があります」と書いています。同じシートは「竣工時期によっては、夏期・冬期のいずれか、又は両方の試運転調整ができないことがあり」とも書いています。元請側の団体の文書です。この構造は会社を変えても消えません。変えられるのは立場です。元請か下請か、新築か改修か、竣工が夏か冬か。求人票で見えるのはここです。
40代・設備一筋で現場を渡り歩いただけ。書類に何を書けばいいのか
年齢は書き換えられませんが、書き方は変えられます。骨は配置です。どの業種で、監理技術者だったのか主任技術者だったのか、請負金額と下請金額はどの規模だったのか。この3つは建設業法が決めている区分なので、読む側と同じ言葉になります。工事名を並べるより短く済みます。
建築設備士を取ってから動くべきか
同じ一覧で、建築設備士は管工事の「主任技術者」の欄に、取得後1年の実務経験つきで載っています。監理技術者の欄ではありません。管工事の配置でいえば、いま持っている1級のほうが上の立場です。管工事の立場を上げるために取る1枚ではない、ということです。
判定の根拠となる法令・一次資料
以下は一次資料に基づく要点の要約です(原文は各カードの出典リンクから)。これらの資料が示す配置・登録の要件を、当サイトの基準に当てはめて判定しています。
ここは言い切れません
判定の適用条件と、この資料だけでは言い切れない点です。
- 年収が上がる・転職に有利、とは言えない。配置技術者一覧にも建設業法にも、待遇のことは書かれていない
- 主任技術者になれる10業種は、合格後にその業種で3年の実務経験が要ると枠内に書かれている。いますぐ11業種で働ける、ではない
- 管工事の監理技術者になれるのは1級管工事施工管理技士だけ、とは言えない。同じ一覧には技術士の該当部門もあり、国土交通大臣の認定を受けた者という道も法にある
- 公共性のある施設等の重要な工事では監理技術者は専任で、監理技術者資格者証の交付と講習の修了が別に要る(建設業法第26条第3項・第5項)
- このページが読んだ一覧は2025年12月18日施行の版。配置技術者の要件は法令改正で動くので、許可や応募の判断は最新版で確かめてほしい
いま、このページでできること
このページでできるのは2つです。ひとつは制度の側を確かめること。出典リンクから国土交通省の一覧を開くと、あなたの行に監理1業種と主任10業種(この10業種は合格後3年の実務経験つき)が載っています。もうひとつは提携先のサービスへ移ることです。移った先で見るのは4つ。元請か下請か。新築か改修か。固定残業代の有無と時間数。転勤の範囲。資格手当の額は求人票の一行ですが、その一行だけで比べないでください。応募するかどうかは、条件を見てから決めれば大丈夫です。
リンク先は提携先の転職サービス「建設転職ナビ」で、登録しなくても開けます。管工事の求人を探すのも、勤務地・転勤・残業・年収といった条件を読むのも、このページではなくそちらのサイトの中で行います。
提携している転職サービスへ進む転職するかどうかは、求人を見てから決めれば大丈夫です。
資格を活かせる転職先の例
監理技術者の配置が必要な工事を持つ会社が候補になります。業種によっては資格取得後の実務経験が必要です。
他にも資格をお持ちなら、同じ物差しの判定を確認できます